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​介護保険制度
    ご利用について

1. 要介護認定の申請

  介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
  40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

2. 認定調査・主治医意見書

  市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
  主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

  ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

3. 審査判定

  調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、
  全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)

  一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

 

4. 認 定

  市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。

  申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
  認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

  【認定の有効期間】

   ■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)

   ■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)

   ※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

   ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

 

5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成

  介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

  「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、

  「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた

   居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

  依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、

  介護サービス 計画書を作成します。

  ※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

  ※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

 

6. 介護サービス利用の開始

  介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

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